1.けが人の救護と道路上の危険防止措置
- 周囲の安全を確認し、負傷者がいる場合は安全な場所で救護することが大切です。 また周りに事故が起きていることを知らせるために、ハザードランプの点灯、三角表示灯の設置、発煙筒を使用するなどして二次被害を防ぐことも重要です。
2.消防・警察へ連絡
- 負傷者がいる場合は消防へ連絡し救急車を呼ぶことが重要です。あわせて警察へ連絡をして交通事故の処理をしてもらう必要もあります。
3.相手の情報を確認
- 交通事故の相手の名前と連絡先
- 相手の自賠責/任意保険会社名
4.事故状況を記録
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交通事故直後は気が動転していたり、パニックを起こしていることが多いため記憶が曖昧になりがちです。
- 車の損傷やブレーキ跡
- 目撃者の連絡先
- 現場の写真
5.警察による実況見分調書の作成
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事故当時の状況をしっかりと伝え、自分に非がない場合はない旨を主張することが大切です。
6.保険会社に事故の連絡
- ご自身が加入している任意保険の損害保険会社に交通事故の連絡をします。この連絡をすることで、以後相手方や相手保険会社とのやり取りをご自身の保険会社に代行してもらうことができます。
7.外傷がなくてもまずは病院で検査
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目立った外傷がない場合でも、まずは病院で検査を受けることが重要です。
- レントゲンによる骨折の有無の画像診断
- MRIなどによる脳の異常の有無の診断
※検査で異常が見つからなかったとしても、後日首や背中などにむち打ち症状がでてくる場合があります。
8.接骨院で施術
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- 手技や機器による交通事故の症状に特化した施術
- 予約優先制で施術を行っているため、待ち時間も比較的少なく施術することができます。 当院ではまずエコー検査を行いレントゲンなどで見落としがないかを確認した上で、急性期の怪我の施術を行います。 ご不安や不明なことに関してはしっかり説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
※「接骨院では交通事故の施術はできない」と保険会社に言われるといったことを耳にすることがありますが、接骨院で施術を受けることは可能です。
9.施術の終了(症状固定)
通常3か月程度、重症の場合は半年程度で交通事故の施術が終了します。
後遺障害が残る場合は後遺障害の等級認定がされた段階で終了となります。
10.示談・賠償金の受取り
保険会社から賠償金や示談金を受け取ります。